妊娠して舞い上がっていた時より冷静になると、次はお金のこと気になりますよね。
母からは「今は制度がしっかりしてるから育てやすいわよ」と良く言われましたが、具体的にはどんなお金が支給されるのでしょう。
今回は大事な「お金」に纏わることを紹介していきます。
妊婦健診補助券
母子手帳を交付してもらうとついている妊婦健診で使用することのできる補助券です。
自治体によって多少の金額は異なりますが、実費で健診を受けるのとでは支払金額が大きく異なります。
ココがポイント
理由は妊娠は保険の対象外になるためです。
大体1回の検診で5,000円は支払うことになります。
健診の内容によっては、10,000円以上支払うことになる可能性も否定できません。
産婦人科医から妊娠証明書をもらったら早めに母子手帳を貰いに行きましょう。
手続き
自治体の保健センター・自治体の窓口にて受付。
妊娠証明書とマイナンバーカードを持参して手続きを行う。
出産育児一時金
妊娠4カ月以上で出産した時に支払われる42万円のお金になります。万が一流産・死産した場合でも支給されます。
健康保険に加入していればだれでも受け取ることのできるお金です。
ココがポイント
子供一人に対して42万円。
双子の場合は84万円が支給されます。
出産育児一時金は受け取り方法がいくつかありますが、多く取り入れられているのが「直接支払制度」です。
【直接支払制度】
出産育児一時金を病院側が直接受け取ることが出来る制度です。
つまり、退院時に支払う金額が出産育児一時金を差し引いた残額になるので、大金を支払わずに済みます。
42万円未満の場合は加入している健康保険組合に請求すると支払われます。
この制度は病院によって加入しているかどうかが異なるので、あらかじめ確認しておく必要があります。
手続き
会社員:勤務先の担当者に手続きを依頼する。もしくは自身で健康保険組合に問い合わせをする。
専業主婦・自営業・パート・アルバイト:旦那さんの扶養に入っているのであれば、旦那さんの勤務先の担当者に依頼をする。
扶養に入っていない場合は、自身で自治体の窓口に申請をする。
出産手当金
産休中、つまり産前6週から産後8週までの間の収入を保証してくれる制度です。
この期間の働いていればもらえていた給料の3分の2を支給してくれます。
会社員や公務員として勤務していた方が受け取れるお金です。
残念ながら自営業の方は受け取ることができません。
ちなみに、出産予定日は予定日なので、遅れたり早まったりすることもあります。
ココがポイント
出産した日からが産後になるので、その日から8週までが対象期間となります。
*残念なことに出産日が予定日より早まると支給日数が少なくなりもらえる額が変わります。
逆に出産日が予定日よりも遅いとその期間ももちろん保証されるので支給額が少し増えます。
まあ、そんな計算して出産できれば苦労しませんが笑
手続き
出産手当金の書類は、勤務先で受け取り、医療機関で書類を記載してもらった後、勤務先へ提出が必要です。
提出は出産後、というわけです。
育児休業給付金
先ほどの産後8週以降から子供が1歳になる前日までの間支給される制度です。
産後休業から180日までが給与の67%、181日から子供が1歳になる前日までが給与の50%が支給されます。
2カ月ごとに申請が必要なため、忘れずに行いましょう。
会社員や公務員が受け取れるお金です。
育児給付金の支給期間は最大子供が2歳になるまで延長が認められます。
*ただし条件があります。
・1歳になった後の保育園などの申請を行っているが、受け入れ先がない。
・子供が1歳になった時にこのような状態になった場合
・配偶者死亡、負傷、離婚、その他の原因で養育困難となった
・新たな妊娠によって6週以内に出産予定、もしくは産後8週以内である
手続き
出産手当金と同様。
同じ時期に書類がもらえるので、医療機関で記載をしてもらった後に、勤務先へと提出する。
産前産後休業保険料免除制度
産前産後の期間中、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)が免除される制度です。
ココがポイント
支払いが免除されても将来受け取れる年金の減額などは発生しません。
これは育児休業中も免除されます。
手続き
産前産後期間中に勤務先へ申し出をします。勤務先から年金事務所に申出書をだすと、手続きをしてくれます。
配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者控除:給与所得103万円以下の配偶者を持つ方の税金が安くなる制度。
配偶者特別控除:配偶者の給与所得が201万5,999円以下の人の税金が安くなる制度。
*年収条件は1月から12月の1年間の収入。
*一方の年収が1,220万円を超える場合は控除の対象外になります。
パートやアルバイトの方にとっては聞きなれた制度ですが、フルタイムの正社員でも産休・育休中ならこれらの控除が受けられます。
ココがポイント
産休・育休中の手当てや給付金は妻の収入として換算されないため、純粋に働いて得た給与が103万円以下もしくは、201万5,999円以下であれば控除の対象となる。
手続き
年末調整または確定申告
高額療養費制度
自己負担限度額を越えると越えた金額が払い戻される制度のことです。
これは所得により、限度額が変わるので計算が必要です。
手続き
会社員:勤務先の担当に依頼する。もしくは自身で健康保険に申請する。
国民健康保険:自治体の国保担当窓口。
共済組合:所属の共済窓口。
全国健康保険協会(協会けんぽ):協会の各都道府県支部に申請を行う。
高額な医療費を一時的とはいえ負担することは家計を圧迫することにもつながります。
そこで、【限度額適用認定証】という制度もあることを紹介します。
あらかじめ、限度額適用認定証の交付を受け、医療機関窓口に提示することで医療機関ごとに一月の支払額が自己負担限度額になります。
支払う医療費が減るうえに、あとから払い戻しの申請をする手間もないです。
手続き
上記同様、各健康保険窓口に申請を行い、発行してもらいます。
傷病手当金
病気やけがで会社を休んでいる間、健康保険から所定の手当金を受けることのできる制度。
・業務外の事由による病気やけがの療養のための休業
・仕事につくことが出来ない
・連続する3日間を含み、4日以上仕事につけなかった場合
・休業した期間、給与の支払いがない
この条件を満たした場合に適応されます。
ココがポイント
妊娠は病気ではないため、基本的には傷病手当金の対象外ですが、切迫流産、妊娠高血圧症候群、妊娠悪阻、子宮頸管縫縮術等の場合は適応となります。
もし、出産手当金と傷病手当金の受給期間が重なった場合は、出産手当金が優先されますが、傷病手当金の額の方が多い場合は差額が支給されます。
そのあたりは保険組合等にしっかり確認しましょう。
手続き
各保険によって異なりますが、大まかには保険組合から必要書類を取り寄せ、医師記入欄と勤務先に必要事項を記載してもらい、保健組合へ提出するのが流れです。
医療費控除
同一生計の医療費が一定額(10万円)を越えた時に受け取れる。
ココがポイント
妊婦健診の補助券の差額分支払、病院の通院に利用したタクシーも対象です。
領収書は保管しましょう。
手続き
確定申告が必要
まとめ
知らないと損をしてしまう制度がたくさんあるかと思います。
該当する制度はあますことなく申請し、有意義な産休・育休を過ごしていきましょう。